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民法施行法 新旧対照表 20

平成23年4月1日施行 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)

新旧対照表について

改正後改正前
第八条 〔略〕
2 前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
3 〔略〕
第八条 〔略〕
2 前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
3 〔略〕