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民法施行法 新旧対照表 20
平成23年4月1日施行 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第八条
〔略〕
2
前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ
収入印紙
ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
3
〔略〕
第八条
〔略〕
2
前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ
登記印紙
ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
3
〔略〕