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民法施行法 新旧対照表 19

平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
第十九条 削除
第十九条 民法施行前ヨリ独立ノ財産ヲ有スル社団又ハ財団ニシテ民法第三十四条ニ掲ケタル目的ヲ有スルモノハ之ヲ法人トス
2 前項ノ法人ノ代表者ハ民法第三十七条又ハ第三十九条ニ掲ケタル事項其他社員又ハ寄附者カ定メタル事項ヲ記載シタル書面ヲ作リ民法施行ノ日ヨリ三个月内ニ之ヲ主務官庁ニ差出タシ其認可ヲ請フコトヲ要ス此場合ニ於テ主務官庁ハ其書面カ民法其他ノ法令ニ反スルトキ又ハ公益ノ為メ必要ト認ムルトキハ其変更ヲ命スルコトヲ要ス
3 前項ノ規定ニ従ヒテ認可ヲ得タル書面ハ定款又ハ寄附行為ト同一ノ効力ヲ有ス
第二十条 削除
第二十条 法人ノ代表者カ前条第二項ノ規定ニ従ヒ主務官庁ノ認可ヲ得タルトキハ二週間内ニ各事務所ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
 民法第四十六条第一項第一号乃至第三号及ヒ第五号乃至第八号ニ掲ケタル事項
 主務官庁ノ認可ノ年月日
2 前項ノ期間ハ主務官庁ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
3 第一項ノ規定ニ従ヒテ為シタル登記ハ民法第四十六条第一項ニ定メタル登記ト同一ノモノト看做ス
第二十一条 削除
第二十一条 第十九条第一項ノ法人カ財産目録又ハ社員名簿ヲ備ヘサルトキハ民法施行ノ後遅滞ナク之ヲ作ルコトヲ要ス
第二十二条 削除
第二十二条 法人ノ代表者カ前三条ノ規定ニ反シ認可ヲ受ケ、登記ヲ為シ又ハ財産目録若クハ社員名簿ヲ作ルコトヲ怠リタルトキハ五円以上二百円以下ノ過料ニ処セラル
第二十三条 削除
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件若クハ主務官庁若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
2 前項ノ規定ニ依ル解散ノ命令ハ民法第七十七条ノ規定ノ適用ニ付テハ設立許可ノ取消ト看做ス
3 第一項ニ定メタル主務官庁ノ解散ノ命令ノ権限及ビ前項ノ場合ニ於ケル民法第七十七条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ニ定メタル主務官庁ノ届出ノ受理ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ国ニ所属スル行政庁ニ委任スルコトヲ得
4 前項ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得此場合ニ於テハ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ解散ノ命令ニ付キ其執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得
第二十四条 〔略〕
第二十四条 〔略〕
第二十五条 削除
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其処分ノ告知ニ代ヘテ其要旨ヲ官報ニ掲載スルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ同項ノ処分ハ官報ノ掲載ヲ為シタル日ヨリ二十日ヲ経過シタル時ニ其効力ヲ生ズ
(削る)
第二十五条ノ二 前条第一項ノ処分ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ法人ノ各事務所ノ所在地ノ登記所ニ解散ノ原因及ビ年月日ノ登記ノ嘱託ヲ為スベシ
第二十六条 〔略〕
第二十六条 〔略〕
第二十七条 削除
第二十七条 剥奪公権者及ヒ停止公権者ハ法人ノ理事、監事又ハ清算人タルコトヲ得ス
第二十八条 〔略〕
第二十八条 〔略〕