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民法施行法 新旧対照表 17

平成18年5月1日施行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十四条 削除
第二十四条 民法ノ規定ニ依リ法人ニ関シテ登記シタル事項ハ登記所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
第二十六条 削除
第二十六条 法人ノ清算人カ民法第七十九条及ヒ第八十一条第一項ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ハ登記所カ為スヘキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス