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民法施行法 新旧対照表 16

平成17年4月1日施行 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五十七条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲ケタル証券ハ非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十二条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得
第五十七条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲ケタル証券ハ公示催告ノ手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得