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民法施行法 新旧対照表 15

平成17年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五十条 民法第三百七十五条ノ規定ハ民法施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス但民法施行ノ日ヨリ一年内ニ特別ノ登記ヲ為シタル利息其他ノ定期金ニ付テハ元本ト同一ノ順位ヲ以テ抵当権ヲ行フコトヲ得
第五十条 民法第三百七十四条ノ規定ハ民法施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス但民法施行ノ日ヨリ一年内ニ特別ノ登記ヲ為シタル利息其他ノ定期金ニ付テハ元本ト同一ノ順位ヲ以テ抵当権ヲ行フコトヲ得