平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件若クハ主務官庁若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
2 〔略〕
3 第一項ニ定メタル主務官庁ノ解散ノ命令ノ権限及ビ前項ノ場合ニ於ケル民法第七十七条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ニ定メタル主務官庁ノ届出ノ受理ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ国ニ所属スル行政庁ニ委任スルコトヲ得
4 前項ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得此場合ニ於テハ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ解散ノ命令ニ付キ其執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得
|
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件若クハ主務官庁若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
2 〔略〕
3 第一項ニ定メタル主務官庁ノ解散ノ命令ノ権限及ビ前項ノ場合ニ於ケル民法第七十七条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ニ定メタル主務官庁ノ届出ノ受理ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得
|
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其処分ノ告知ニ代ヘテ其要旨ヲ官報ニ掲載スルコトヲ得
2 〔略〕
|
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其処分ノ告知ニ代ヘテ其要旨ヲ官報ニ掲載スルコトヲ得
2 〔略〕
|