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民法施行法 新旧対照表 11

平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキトキハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム以下之ニ同ジ)ハ予メ法人ノ理事ニ付キ聴聞ヲ為スベシ但法人ノ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ此限ニ在ラズ
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其処分ノ告知ニ代ヘテ其要旨ヲ官報ニ掲載スルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ同項ノ処分ハ官報ノ掲載ヲ為シタル日ヨリ二十日ヲ経過シタル時ニ其効力ヲ生ズ
第二十五条ノ二 理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ前条ノ処分ノ告知ニ代ヘテ其要旨ヲ官報ニ掲載スルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ前条ノ処分ハ官報ノ掲載ヲ為シタル日ヨリ二十日ヲ経過シタル時ニ其効力ヲ生ズ
第二十五条ノ二 前条第一項ノ処分ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ法人ノ各事務所ノ所在地ノ登記所ニ解散ノ原因及ビ年月日ノ登記ノ嘱託ヲ為スベシ
第二十五条ノ三 第二十五条ノ処分ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ法人ノ各事務所ノ所在地ノ登記所ニ解散ノ原因及ビ年月日ノ登記ノ嘱託ヲ為スベシ