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民法施行法 新旧対照表 10

平成4年5月20日施行 行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成3年法律第79号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件若クハ主務官庁若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
2 〔略〕
3 第一項ニ定メタル主務官庁ノ解散ノ命令ノ権限及ビ前項ノ場合ニ於ケル民法第七十七条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ニ定メタル主務官庁ノ届出ノ受理ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
2 〔略〕
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキトキハ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム以下之ニ同ジ)ハ予メ法人ノ理事ニ付キ聴聞ヲ為スベシ但法人ノ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ此限ニ在ラズ
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキトキハ主務官庁ハ予メ法人ノ理事ニ付キ聴聞ヲ為スベシ但法人ノ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ此限ニ在ラズ