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民法施行法 新旧対照表 9
昭和60年7月1日施行 登記特別会計法(昭和60年法律第54号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第八条
〔略〕
2
前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ登記印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第八条
〔略〕