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民法施行法 新旧対照表 8

昭和55年6月20日施行 民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和54年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
2 前項ノ規定ニ依ル解散ノ命令ハ民法第七十七条ノ規定ノ適用ニ付テハ設立許可ノ取消ト看做ス
第二十三条 第十九条第一項ノ法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ認可ノ条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ其解散ヲ命スルコトヲ得
第二十五条 民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキトキハ主務官庁ハ予メ法人ノ理事ニ付キ聴聞ヲ為スベシ但法人ノ理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ此限ニ在ラズ
第二十五条 主務官庁カ正当ノ理由ナクシテ法人ノ設立許可ヲ取消シ又ハ其解散ヲ命シタルトキハ其法人ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十五条ノ二 理事ノ欠ケタルトキ又ハ其所在ヲ知ルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ前条ノ処分ノ告知ニ代ヘテ其要旨ヲ官報ニ掲載スルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ前条ノ処分ハ官報ノ掲載ヲ為シタル日ヨリ二十日ヲ経過シタル時ニ其効力ヲ生ズ
(新設)
第二十五条ノ三 第二十五条ノ処分ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ法人ノ各事務所ノ所在地ノ登記所ニ解散ノ原因及ビ年月日ノ登記ノ嘱託ヲ為スベシ
(新設)