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民法施行法 新旧対照表 5

昭和24年6月1日施行 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七条 削除
第七条 確定日附簿ニハ予メ登簿番号ヲ印刷シ請求順ヲ以テ前条ノ規定ニ従ヒ記入ヲ為スコトヲ要ス
2 確定日附簿ニハ地方裁判所長其紙数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ且職印ヲ以テ毎紙ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
第二十四条 民法ノ規定ニ依リ法人ニ関シテ登記シタル事項ハ登記所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
第二十四条 民法ノ規定ニ依リ法人ニ関シテ登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
第二十六条 法人ノ清算人カ民法第七十九条及ヒ第八十一条第一項ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ハ登記所カ為スヘキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第二十六条 法人ノ清算人カ民法第七十九条及ヒ第八十一条第一項ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ハ裁判所カ為スヘキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス