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民法施行法 新旧対照表 4

大正12年1月1日施行 破産法(大正11年法律第71号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 削除
第二条 民法ニ於テ破産ト称スルハ民事ニ付テハ家資分散ヲ謂フ
第三条 削除
第三条 身代限ノ処分ヲ受ケタル者ハ其債務ヲ完済スルマテハ之ヲ破産者ト看做ス