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民法施行法 新旧対照表 1
明治33年4月16日施行 民法施行法中改正法律(明治33年法律第71号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第四十七条
〔略〕
2
〔略〕
3
民法施行前ニ永久存続スヘキモノトシテ設定シタル永小作権ハ民法施行ノ日ヨリ五十年ヲ経過シタル後一年内ニ所有者ニ於テ相当ノ償金ヲ払ヒテ其消滅ヲ請求スルコトヲ得若シ所有者カ此権利ヲ抛棄シ又ハ一年内ニ此権利ヲ行使セサルトキハ爾後一年内ニ永小作人ニ於テ相当ノ代価ヲ払ヒテ所有権ヲ買取ルコトヲ要ス
第四十七条
〔略〕
2
〔略〕