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昭和46年法律第100号

民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和46年6月3日)

第一条 〔略〕

第二条 〔略〕

第三条 競売法(明治三十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改め、同条第二項中「署名、捺印」を「署名捺印」に改める。
第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第四十一条第一項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改める。

第四条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項及び第四十五条第二項に次のただし書を加える。
但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得

第五条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百八十七条に次のただし書を加える。
但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第百八十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

第六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項及び第百七十八条第三項に次のただし書を加える。
ただし、署名押印に代えて記名押印することができる。

附 則

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前に簡易裁判所に提起された第一条の規定による改正後の民事訴訟法第五百六十条ノ二に規定する訴えについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。