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昭和46年法律第100号抄(旧非訟事件手続法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和46年6月3日)

第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改める。
第十七条第二項及び第三項中「署名、捺印」を「署名捺印」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前二項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第百二十七条第二項中「署名、捺印スベシ」を「署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改める。