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昭和46年法律第100号抄(旧民事訴訟法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和46年6月3日)

第一条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条各号列記以外の部分を次のように改める。
調書ニハ左ノ事項ヲ記載シ裁判所書記官之ニ署名捺印シ尚裁判長之ニ捺印スルコトヲ要ス但シ裁判所書記官ハ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第百四十三条に次の一項を加える。
2 裁判長支障アルトキハ陪席裁判官之ニ代リテ捺印シ且其ノ事由ヲ記載スルコトヲ要ス但シ裁判官皆支障アルトキハ裁判所書記官其ノ旨ヲ記載スルヲ以テ足ル
第百五十条第三項、第百五十一条第四項、第二百七条及び第二百四十四条に次のただし書を加える。
但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第二百五十条第一項中「準備手続ニ於テハ調書ヲ作リ」を「準備手続ノ調書ニハ」に改める。
第二百五十六条中「第百四十一条」を「第百四十八条」に改める。
第五百十七条第三項に次のただし書を加える。
但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第五百四十条第一項中「作ル可シ」を「作リ之ニ署名捺印ス可シ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得」に改め、同条第二項第六号を削る。
第五百六十条ただし書中「第五百六十一条、」を「第五百六十条ノ二、第五百六十一条又ハ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五百六十条ノ二 簡易裁判所ニ於テ為シタル和解ニ関シテハ執行文付与ニ付テノ訴又ハ請求ニ関シ異議ヲ主張スル訴又ハ執行文付与ノ際証明シタリト認メタル事実ノ到来ニ係リ此ニ因リテ和解ノ執行ヲ為シ得ベキモノヲ争ヒ若クハ認メタル承継ヲ争フ訴ハ其和解ニ係ル請求ガ簡易裁判所ノ管轄ニ属セザルモノナルトキハ其簡易裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ之ヲ起ス可シ