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昭和45年法律第115号附則

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45年6月5日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
 この法律は、この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

(民事訴訟法の一部改正)
 〔略〕

(非訟事件手続法の一部改正)
 〔略〕

(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。