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昭和45年法律第115号抄(旧非訟事件手続法の改正)

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45年6月5日)

附 則

(非訟事件手続法の一部改正)
 非訟事件手続法の一部を次のように改正する。
第二十二条に後段として次のように加える。
外国ニ在ル当事者ニ付テハ此期間ハ之ヲ二月トス