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昭和45年法律第115号抄(旧民事訴訟法の改正)
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45年6月5日)
附 則
(民事訴訟法の一部改正)
3
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
第百五十九条後段を次のように改める。
外国ニ在ル当事者ニ付テハ此ノ期間ハ之ヲ二月トス
第百五十九条に次の一項を加える。
2
前項ノ期間ニ付テハ前条ノ規定ヲ適用セズ
第百七十八条第一項に後段として次のように加える。
同条ノ規定ニ依リ外国ノ管轄官庁ニ嘱託ヲ発シタル後六月ヲ経過スルモ其ノ送達ヲ証スル書面ノ送付ナキ場合亦同ジ
第百七十八条第三項に次のただし書を加える。
但シ第一項後段ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ