[INDEX]

平成元年法律第91号附則

民事保全法(平成元年12月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民事訴訟法の一部改正)
第二条 〔略〕

(民事執行法の一部改正)
第三条 〔略〕

(民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。

(人事訴訟手続法の一部改正)
第五条 人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「民事訴訟法第七百五十六条乃至第七百六十三条」を「仮ノ地位ヲ定ムル仮処分ニ関スル民事保全法(平成元年法律第九十一号)」に改める。

(人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前にした人事訴訟手続法第十六条に規定する仮処分の命令の申請に係る仮処分の事件については、なお従前の例による。

(不動産登記法の一部改正)
第七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条の次に次の一条を加える。
第百三十五条ノ二 第七条第二項、第五十四条及ビ第五十五条ノ規定ハ民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項ノ仮処分ニ因ル仮登記(以下保全仮登記ト称ス)ニ之ヲ準用ス
第百四十六条の次に次の四条を加える。
第百四十六条ノ二 所有権ニ付キ民事保全法第五十三条第一項ノ仮処分ノ登記(保全仮登記ト共ニ為シタルモノヲ除ク本条及ビ次条ニ於テ之ニ同ジ)ヲ為シタル後其仮処分ノ債権者ガ其仮処分ノ債務者ヲ登記義務者トシテ所有権ノ登記(仮登記ヲ除ク)ヲ申請スル場合ニ於テハ其債権者ノミニテ其仮処分ノ登記ニ後レル登記ノ抹消ヲ申請スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ登記ノ抹消ヲ申請スルニハ申請書ニ民事保全法第五十九条第一項ノ通知ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
3 第一項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登記ニ後レル登記ヲ抹消シタルトキハ其仮処分ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
第百四十六条ノ三 前条第一項及ビ第二項ノ規定ハ所有権以外ノ権利ニ付キ民事保全法第五十三条第一項ノ仮処分ノ登記ヲ為シタル後其仮処分ノ債権者ガ其仮処分ノ債務者ヲ登記義務者トシテ其権利ノ移転又ハ消滅ニ付キ登記(仮登記ヲ除ク)ヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
2 前条第三項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル同条第一項ノ規定ニ依リ仮処分ノ登記ニ後レル登記ヲ抹消シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百四十六条ノ四 不動産ノ使用又ハ収益ヲ為ス権利ニ付キ保全仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其保全仮登記ニ係ル仮処分ノ債権者ノミニテ所有権以外ノ不動産ノ使用若クハ収益ヲ為ス権利又ハ其権利ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ニシテ其仮処分ノ登記ニ後レルモノノ抹消ヲ申請スルコトヲ得此場合ニ於テハ第百四十六条ノ二第二項ノ規定ヲ準用ス
第百四十六条ノ五 保全仮登記ヲ為シタル後本登記ヲ為シタルトキハ其保全仮登記ト共ニ為シタル処分禁止ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の不動産登記法第百四十六条ノ二第三項の規定は、この法律の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第十五条の三第一項の仮処分にあっては、附則第十二条の規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。

(法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律の一部改正)
第九条 法人において租税及び葉煙草専売に関し事犯ありたる場合に関する法律(明治三十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「民事訴訟法第六編」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其ノ他強制執行ノ手続ニ関スル法令」に改める。

(信託法の一部改正)
第十条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「第三十八条」の下に「及民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十五条」を加える。

(家事審判法の一部改正)
第十一条 家事審判法の一部を次のように改正する。
第十五条の二中「審判又は」を「審判で最高裁判所の定めるものが効力を生じた場合又は」に改め、「若しくは第二項」及び「若しくはこれを取り消す裁判」を削り、「生じた」を「生じ、若しくは効力を失つた」に改める。
第十五条の三第六項及び第七項を次のように改める。
6 審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第四十五条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。
7 民事保全法第四条、第十四条及び第二十条から第二十四条までの規定は審判前の保全処分について、同法第三十三条及び第三十四条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。
第二十九条第二項中「民事執行法」の下に「(昭和五十四年法律第四号)」を加える。

(家事審判法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした家事審判法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)に係る審判前の保全処分の事件については、なお従前の例による。

(道路運送車両法等の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「地方裁判所が執行裁判所」の下に「又は保全執行裁判所」を加え、「地方裁判所以外の裁判所が執行裁判所」を「地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所」に改める。
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条第一項
 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八条の四第一項
 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十六条第一項
 次に掲げる法律の規定中「処分を禁止する仮処分の執行又は」を削る。
 道路運送車両法第九十七条第三項
 航空法第八条の四第三項
 建設機械抵当法第二十六条第三項

(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第七項中「民事執行法」の下に「又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)」を加える。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法の一部改正)
第十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「執行裁判所」の下に「又は保全執行裁判所」を加える。

(企業担保法の一部改正)
第十六条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五十二条中「前条」を「第五十一条」に改める。

(国税徴収法の一部改正)
第十七条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第三号中「執行裁判所」を「保全執行裁判所」に改める。
第百三十三条第三項中「仮登記」の下に「(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)」を加える。

(行政事件訴訟法の一部改正)
第十八条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第四十四条中「民事訴訟法」を「民事保全法(平成元年法律第九十一号)」に改める。

(執行官法の一部改正)
第十九条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「(昭和五十四年法律第四号)」の下に「、民事保全法(平成元年法律第九十一号)」を加え、同条第二号中「規定による民事執行」の下に「、民事保全法の規定による保全執行」を加える。
第五条中「民事執行法」の下に「(これを準用する場合を含む。)」を加える。
第十条第一項第三号中「第七条」の下に「(これを準用する場合を含む。)」を加える。

(都市再開発法の一部改正)
第二十条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第八項中「(昭和五十四年法律第四号)」の下に「又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)」を加える。

(公害紛争処理法の一部改正)
第二十一条 公害紛争処理法の一部を次のように改正する。
第四十二条の二十二(見出しを含む。)中「保証」を「担保」に改める。
第四十二条の二十三を次のように改める。
第四十二条の二十三 削除

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第二十二条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「民事執行手続」の下に「、民事保全手続」を加える。
第十九条中「説明者」の下に「、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十条(同法第四十条第一項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審尋をした参考人」を加える。
別表第一の一一の二の項の上欄ロを次のように改める。
ロ 民事保全法の規定による保全命令の申立て
別表第一の一七の項の上欄イ中「、同法の規定による強制執行」を「又は同法の規定による強制執行」に改め、「、同法の規定による仮差押決定若しくは仮処分決定に対する異議の申立て又は仮差押え若しくは仮処分の取消しの申立て」を削り、同欄中へをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
別表第一の一八の項中
(3) (1)及び(2)以外のもの六百円
(3) 民事保全法の規定による保全抗告一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの六百円
に改める。

(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一号中「民事執行事件」の下に「、民事保全事件」を加える。

(民法の一部改正)
第二十四条 民法の一部を次のように改正する。
第四十六条に次の一項を加える。
3 理事ノ職務ノ執行ヲ停止シ若クハ之ヲ代行スル者ヲ選任スル仮処分又ハ其仮処分ノ変更若クハ取消アリタルトキハ主タル事務所及ビ其他ノ事務所ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ前項後段ノ規定ヲ準用ス

(非訟事件手続法の一部改正)
第二十五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

(商法の一部改正)
第二十六条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二編第二章第一節中第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十七条ノ二 社員ノ業務ノ執行ヲ停止シ若ハ之ヲ代行スル者ヲ選任スル仮処分又ハ其ノ仮処分ノ変更若ハ取消アリタルトキハ本店及支店ノ所在地ニ於テ其ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第二百七十五条ノ二第二項中「保証」を「担保」に改める。

(農業協同組合法の一部改正)
第二十七条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七十七条の次に次の一条を加える。
第七十七条の二 組合の理事、農事組合法人の理事、中央会の会長若しくは中央会を代表する副会長若しくは理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(農業災害補償法の一部改正)
第二十八条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の次に次の一条を加える。
第六十二条の二 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(証券取引法の一部改正)
第二十九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条の次に次の一条を加える。
第百四十一条の二 理事長若しくは証券取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第三十条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第十七条の二 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(消費生活協同組合法の一部改正)
第三十一条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第七十七条の次に次の一条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第七十七条の二 組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(水産業協同組合法の一部改正)
第三十二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百四条の次に次の一条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第百四条の二 組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(組合の代表理事又は中央会の会長の職務執行停止等の登記)
第八十六条の二 組合を代表する理事若しくは中央会の会長の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(商品取引所法の一部改正)
第三十四条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第百五条の次に次の一条を加える。
(理事長の職務執行停止等の登記)
第百五条の二 理事長若しくは取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(宗教法人法の一部改正)
第三十五条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十六条を次のように改める。
(代表役員の職務執行停止等の登記)
第五十六条 代表役員若しくはその代務者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(信用金庫法の一部改正)
第三十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第六十八条の二 金庫を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(漁船損害等補償法の一部改正)
第三十七条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の次に次の一条を加える。
(理事の職務執行停止等の登記)
第六十六条の二 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第百三十八条第六項中「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める。

(輸出入取引法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法律の規定中「第八十七条」を「第八十六条の二」に改める。
 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項
 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五十四条
 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第三十九条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第六十三条の二 酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(労働金庫法の一部改正)
第四十条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第七十二条の二 金庫を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(登録免許税法の一部改正)
第四十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号(一)ワ中「喪失」の下に「、業務執行の停止若しくは業務代行者の選任」を加える。