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平成元年法律第91号抄(旧民事訴訟法の改正)

民事保全法(平成元年12月22日)

附 則

(民事訴訟法の一部改正)
第二条 民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中
第五編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止
第六編 仮差押及ビ仮処分
を「第六編 判決ノ確定及ビ執行停止」に改める。
第三百九十三条第三項及び第四百九条ノ二第二項を削る。
第四百九条ノ三ただし書中「前条第一項」を「同条」に改める。
第四百十九条ノ三中「第四百九条ノ二第一項」を「第四百九条ノ二」に改める。
第五百十三条第一項中「及ビ次編」を削り、「負ハシメ又ハ保証ヲ立テ若クハ供託ヲ為スコトヲ許シタル場合」を「負ハシメタル場合」に改める。
第六編の編名を削り、第五百十四条から第七百六十三条までを次のように改める。
第五百十四条乃至第七百六十三条 削除
第七百六十三条ノ二を削る。
第五編ノ三を第六編とする。