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平成元年法律第91号抄(民事執行法の改正)

民事保全法(平成元年12月22日)

附 則

(民事執行法の一部改正)
第三条 民事執行法の一部を次のように改正する。
目次中
第二章 強制執行(第二十二条―第百七十三条)
第三章 仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条)
第四章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
第五章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
第二章 強制執行(第二十二条―第百八十条)
第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
第四章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
に改める。
第一条中「、仮差押え及び仮処分の執行」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第三十条第二項中「公文書により証明した」を「証する文書を提出した」に改める。
第八十七条第一項第四号中「登記された」を「登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた」に改める。
第九十一条第一項第三号中「第三十九条第一項第七号」の下に「又は第百八十三条第一項第六号」を加え、同項第五号中「先取特権等が仮登記された」を「先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされた」に改める。
第百四十一条第一項第三号中「第三十九条第一項第七号」の下に「又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第六号」を加える。
第百六十二条の見出し中「引渡請求権」の下に「の差押命令」を加える。
第三章の章名を削り、第百七十四条から第百八十条までを次のように改める。
第百七十四条から第百八十条まで 削除
第百八十三条第一項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
 不動産競売の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
 不動産競売の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
第百八十三条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。
第百九十三条第二項中「担保権の実行及び行使について」の下に「、第百四十六条第二項」を加え、「同項」を「前項」に改める。
第四章を第三章とし、第五章を第四章とする。