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民事調停法 新旧対照表 17

施行日未定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子調書の作成)
第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第十二条の七第二項及び第三項並びに第十二条の八を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
(調書の作成)
第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第十二条の六 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(調停事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第十二条の九において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、非電磁的事件記録について準用する。
(記録の閲覧等)
第十二条の六 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第十二条の七 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第十二条の九において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
(新設)
(調停事件に関する事項の証明)
第十二条の八 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(新設)
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第十二条の九 民事訴訟法第九十二条の規定は、調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。)について準用する。
(新設)
(事実の調査及び証拠調べ等)
第十二条の十 〔略〕
 〔略〕
(事実の調査及び証拠調べ等)
第十二条の七 〔略〕
 〔略〕
(調停の成立・効力)
第十六条 調停において当事者間に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
(調停の成立・効力)
第十六条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(調停に係る電子調書の更正決定)
第十六条の二 前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書(第二十二条において準用する非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書をいう。)を作成し、ファイルに記録してしなければならない。
 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(新設)
(電子情報処理組織による申立て等)
第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「民事調停法第二十二条において準用する非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
 調停手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「民事調停法第二十一条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十一条の三 調停手続における申立て等については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第一項当事者当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
第百三十三条第三項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)調停事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等調停事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(民事調停法第十二条の六第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第十二条の七第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項訴訟記録等の閲覧等調停事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第二項訴訟記録等中調停事件の記録中
第百三十三条の二第五項電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)電磁的事件記録
電磁的訴訟記録等から電磁的事件記録から
第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的事件記録
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録
第百三十三条の四第二項当事者当事者又は参加人
訴訟記録等の存する調停事件の記録の存する
第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは参加人
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「調停事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「調停事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「調停事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。
(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。
(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。
(民事調停官の権限等)
第二十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十六条の二第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
 第十二条の九において準用する民事訴訟法第九十二条、第二十一条の二第一項において準用する同法第百三十二条の十二、第二十一条の二第二項において準用する同法第百三十二条の十三及び第二十一条の三において準用する同法第一編第八章の規定において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
 〔略〕
 〔略〕
(民事調停官の権限等)
第二十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
 〔略〕
 〔略〕
(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第二十四条の三 〔略〕
 前項の調停委員会の定める調停条項に服する旨の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
 第一項の調停条項について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとみなし、その記録は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第二十四条の三 〔略〕
 前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。