令和5年2月20日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
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(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第二十一条の二 調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(民事調停法第十一条(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「調停事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「調停事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。
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(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条及び第五十二条の規定は、この限りでない。
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