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民事調停法 新旧対照表 11

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の五
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の四
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則
(調停事件)
第二条 民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。
(調停事件)
第二条 民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立をすることができる。
(管轄)
第三条 調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
 調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
 調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
 調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
(管轄)
第三条 調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
(移送等)
第四条 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。
 裁判所は、調停事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
(移送等)
第四条 裁判所は、その管轄に属しない事件について申立を受けた場合には、これを管轄権のある地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。但し、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送し、又はみずから処理することができる。
 裁判所は、その管轄に属する事件について申立を受けた場合においても、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
(調停の申立て)
第四条の二 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者及び法定代理人
 申立ての趣旨及び紛争の要点
(新設)
(調停機関)
第五条 〔略〕
 裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
(調停機関)
第五条 〔略〕
 裁判所は、当事者の申立があるときは、前項但書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。
(民事調停委員の除斥)
第九条 民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
(新設)
(手当等)
第十条 〔略〕
(手当等)
第九条 〔略〕
(削る)
第十条 削除
(調停前の措置)
第十二条 調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
 〔略〕
(調停前の措置)
第十二条 調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立により、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。
 〔略〕
(調停手続の指揮)
第十二条の二 調停委員会における調停手続は、調停主任が指揮する。
(新設)
(期日の呼出し)
第十二条の三 調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
(新設)
(調停の場所)
第十二条の四 調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。
(新設)
(調書の作成)
第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(新設)
(記録の閲覧等)
第十二条の六 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
(新設)
(事実の調査及び証拠調べ等)
第十二条の七 調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
 調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。
(新設)
(調停をしない場合)
第十三条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。
(調停をしない場合)
第十三条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。
(調停の不成立)
第十四条 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
(調停の不成立)
第十四条 調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
(異議の申立て
第十八条 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。
 裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。
 前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
 適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。
 第一項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(異議の申立
第十八条 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。
 前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の決定は、その効力を失う。
 第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(調停不成立等の場合の訴の提起)
第十九条 第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
(調停不成立等の場合の訴の提起)
第十九条 第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第二項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。
(調停の申立ての取下げ)
第十九条の二 調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
(新設)
(付調停)
第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
 第一項の規定により受訴裁判所が自ら調停により事件を処理する場合には、調停主任は、第七条第一項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する。
 前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。
(受訴裁判所の調停)
第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又はみずから処理することができる。但し、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは、訴の取下があつたものとみなす。
 第一項の規定により受訴裁判所がみずから調停により事件を処理する場合には、調停主任は、第七条第一項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する。
(調停が成立した場合の費用の負担)
第二十条の二 調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
 前条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二第二項の規定により調停に付された訴訟事件又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
(新設)
(訴訟手続等の中止)
第二十条の三 調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
 前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第二十条第四項において準用する同条第一項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。
(新設)
(終局決定以外の決定に対する即時抗告)
第二十一条 調停手続における終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。
(即時抗告)
第二十一条 調停手続における決定に対しては、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。その期間は、二週間とする。
(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条及び第五十二条の規定は、この限りでない。
(非訟事件手続法の準用)
第二十二条 特別の定がある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編の規定を準用する。但し、同法第十五条の規定は、この限りでない。
(この法律に定のない事項)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
(この法律に定のない事項)
第二十三条 この法律に定めるものの外、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
(民事調停官の任命等)
第二十三条の二 民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(民事調停官の任命等)
第二十三条の二 民事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(民事調停官の権限等)
第二十三条の三 〔略〕
 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、次条第三項ただし書に規定する権限並びにこの法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
 〔略〕
 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(民事調停官の権限等)
第二十三条の三 〔略〕
 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
 〔略〕
 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第五条の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であつて民事調停に関するもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(民事調停官の除斥及び忌避)
第二十三条の四 民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。
 非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。
 民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。
(新設)
(民事調停官に対する手当等)
第二十三条の五 〔略〕
(民事調停官に対する手当等)
第二十三条の四 〔略〕
(農事調停事件)
第二十五条 農地又は農業経営に付随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
(農事調停事件)
第二十五条 農地又は農業経営に附随する土地、建物その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるものの外、この節の定めるところによる。
(小作官等の意見陳述)
第二十七条 小作官又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
(小作官等の意見陳述)
第二十七条 小作官又は小作主事は、期日に出席し又は期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
(小作官等の意見聴取)
第二十八条 調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聴かなければならない。
(小作官等の意見聴取)
第二十八条 調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官又は小作主事の意見を聞かなければならない。
(移送等への準用)
第三十条 第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書若しくは第三項の規定により事件を移送し若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。
(移送等への準用)
第三十条 第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項但書若しくは第二項の規定により事件を移送し若しくはみずから処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。
(交通調停事件・管轄)
第三十三条の二 自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
(交通調停事件・管轄)
第三十三条の二 自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
(過料についての決定)
第三十六条 〔略〕
 前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条及び第百二十一条第一項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。
(過料についての決定)
第三十六条 〔略〕
 過料の決定の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に決定の送達をすることを要しない。
 前二項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。ただし、同法第百六十二条及び第百六十四条中検察官に関する規定は、この限りでない。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。