平成17年4月1日施行 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)
改正後 | 改正前 |
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(過料についての決定)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。ただし、同法第百六十二条及び第百六十四条中検察官に関する規定は、この限りでない。
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(過料の決定)
第三十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 非訟事件手続法第二百七条及び第二百八条ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の決定には適用しない。
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