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民事調停法 新旧対照表 8

平成16年1月1日施行 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年法律第128号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第二十三条)
  第二節 民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の四)
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 通則(第一条―第二十三条)
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則(第一条―第十五条)
   第一章 総則
   第一章 通則
    第一節 通則
(新設)
(調停機関)
第五条 裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。
 〔略〕
(調停機関)
第五条 裁判所は、調停委員会で調停を行う。但し、相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。
 〔略〕
(即時抗告)
第二十一条 調停手続における決定に対しては、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。その期間は、二週間とする。
(即時抗告)
第二十一条 調停手続における裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告をすることができる。その期間は、二週間とする。
    第二節 民事調停官
(新設)
(民事調停官の任命等)
第二十三条の二 民事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。
 民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
 民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
 民事調停官は、非常勤とする。
 民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
 この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(新設)
(民事調停官の権限等)
第二十三条の三 民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。
 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
 第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第五条の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であつて民事調停に関するもの
 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
 民事調停官は、独立してその職権を行う。
 民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
(新設)
(民事調停官に対する手当等)
第二十三条の四 民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(新設)
(過料の決定)
第三十六条 前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 過料の決定の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に決定の送達をすることを要しない。
 非訟事件手続法第二百七条及び第二百八条ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の決定には適用しない。
(過料の裁判)
第三十六条 前二条の過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
 非訟事件手続法第二百七条及び第二百八条ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の裁判には適用しない。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。