[INDEX]

民事調停法 新旧対照表 7

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(農事調停等に関する規定の準用)
第三十三条 第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。
(農事調停等に関する規定の準用)
第三十三条 第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「通商産業局長」と読み替えるものとする。