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民事調停法 新旧対照表 6

平成4年8月1日施行 民事調停法の一部を改正する法律(平成3年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 宅地建物調停(第二十四条―第二十四条の三
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則(第一条―第十五条)
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 宅地建物調停(第二十四条
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則(第一条―第十五条)
(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
(新設)
(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第二十四条の三 前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
 前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(新設)
(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第三十一条 第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。
(商事調停事件・調停委員会の定める調停条項)
第三十一条 商事の紛争に関する調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意があるときは、申立により、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
 前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(農事調停等に関する規定の準用)
第三十三条 第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「通商産業局長」と読み替えるものとする。
(農事調停等に関する規定の準用)
第三十三条 第二十七条から第三十一条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは「通商産業局長」と読み替えるものとする。