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民事調停法 新旧対照表 5

昭和57年10月1日施行 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年法律第83号)

新旧対照表について

改正後改正前
(不出頭に対する制裁)
第三十四条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
(不出頭に対する制裁)
第三十四条 裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、三千円以下の過料に処する。
(措置違反に対する制裁)
第三十五条 当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
(措置違反に対する制裁)
第三十五条 当事者又は参加人が正当な事由がなく第十二条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、五千円以下の過料に処する。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、十万円以下の罰金に処する。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、五千円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。