昭和55年10月1日施行 民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年法律第5号)
| 改正後 | 改正前 | 
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| (過料の裁判) 第三十六条 〔略〕 2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。 3 〔略〕 | (過料の裁判) 第三十六条 〔略〕 2 過料の裁判の執行は、民事訴訟に関する法令の規定に従つてする。但し、執行前に裁判の送達をすることを要しない。 3 〔略〕 |