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民事調停法 新旧対照表 3

昭和49年10月1日施行 民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和49年法律第55号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 交通調停(第三十三条の二)
  第六節 公害等調停(第三十三条の三)
 第三章 〔略〕
 附則(第一条―第十五条)
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 附則(第一条―第十五条)
(調停委員会の組織)
第六条 調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。
(調停委員会の組織)
第六条 調停委員会は、調停主任一人及び調停委員二人以上で組織する。
(調停主任等の指定)
第七条 〔略〕
 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。
(調停主任・調停委員)
第七条 〔略〕
 調停委員は、左に掲げる者の中から、調停主任が各事件について指定する。
 地方裁判所が毎年前もつて選任する者
 当事者が合意で定める者
 調停主任は、事件を処理するために必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を調停委員に指定することができる。
(民事調停委員)
第八条 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。
 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
(調停の補助)
第八条 調停委員会は、当事者の意見を聞き、適当であると認める者に調停の補助をさせることができる。
(手当等)
第九条 民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(旅費・日当・宿泊料)
第九条 調停委員及び前条の規定により調停の補助をした者には、最高裁判所の定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(裁判官の調停への準用)
第十五条 第十一条から前条までの規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
(裁判官の調停への準用)
第十五条 第八条、第九条及び第十一条から前条までの規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
(調停に代わる決定)
第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
(調停に代る決定)
第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込がない場合において相当であると認めるときは、調停委員の意見を聞き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立の趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡その他の財産上の給付を命ずることができる。
    第五節 交通調停
(新設)
(交通調停事件・管轄)
第三十三条の二 自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
(新設)
    第六節 公害等調停
(新設)
(公害等調停事件・管轄)
第三十三条の三 公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
(新設)
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、五千円以下の罰金に処する。
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条 調停委員又は調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、五千円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条 調停委員又は調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。