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民事調停法 新旧対照表 2
昭和46年7月1日施行 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和46年法律第42号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第十条
削除
(手数料)
第十条
調停の申立をするには、手数料を納めなければならない。
2
前項の手数料の額は、調停を求める事項の価額一万円につき百円をこえない範囲内で、最高裁判所が定める。
3
調停を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五万円とみなす。