昭和29年6月1日施行 民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律(昭和29年法律第128号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第十条 〔略〕
2 前項の手数料の額は、調停を求める事項の価額一万円につき百円をこえない範囲内で、最高裁判所が定める。
3 調停を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五万円とみなす。
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(手数料)
第十条 〔略〕
2 前項の手数料の額は、調停を求める事項の価額千円につき十円をこえない範囲内で、最高裁判所が定める。
3 調停を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、三万一千円とみなす。
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