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知的財産基本法 新旧対照表 4

令和3年4月1日施行 科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
(研究開発の推進)
第十二条 国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることに鑑み、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。
(研究開発の推進)
第十二条 国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることにかんがみ、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条に規定する科学技術の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。