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知的財産基本法 新旧対照表 1

平成16年4月1日施行 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同じ。)、大学共同利用機関(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同じ。)、大学共同利用機関(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。