令和5年7月28日施行 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第17号)
改正後 | 改正前 |
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(認証の公示等)
第十一条 〔略〕
2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 〔略〕
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(認証の公示等)
第十一条 〔略〕
2 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3 〔略〕
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第三十四条 〔略〕
2 〔略〕
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第三十四条 〔略〕
2 〔略〕
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