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裁判外紛争解決手続法 新旧対照表 4

令和元年9月14日施行 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第七条 〔略〕
 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
 〔略〕
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号及び第十三条第二項第一号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
(欠格事由)
第七条 〔略〕
 成年被後見人又は被保佐人
 〔略〕
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項第三号及び第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
(変更等の届出)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。
 法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者
 個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族
 個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者
 法務大臣は、第一項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(変更の届出)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法務大臣は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。