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裁判外紛争解決手続法 新旧対照表 3

平成28年4月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)

新旧対照表について

改正後改正前
(認証に関する意見聴取)
第九条 法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。
 〔略〕
 法務大臣は、第一項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。
(認証に関する意見聴取)
第九条 法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合には、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。
 〔略〕
 法務大臣は、第一項に規定する処分又は決定をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。
(認証審査参与員)
第十条 法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。
 認証審査参与員は、行政不服審査法第三十一条第一項の規定による審査請求人又は同法第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第二十八条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(認証審査参与員)
第十条 法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての異議申立て、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての異議申立て並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての異議申立てに関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。
 認証審査参与員は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書の規定による異議申立人又は参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及びこれらの者に直接問いを発することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(変更の認証)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六条、第八条第三項及び前条第一項の規定は第一項の変更の認証について、第九条第一項及び第三項の規定は第一項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。
(変更の認証)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六条、第八条第三項及び前条第一項の規定は第一項の変更の認証について、第九条第一項及び第三項の規定は第一項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、それぞれ準用する。
(認証の取消し)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第九条第一項及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。
(認証の取消し)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第九条第一項及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について準用する。