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昭和57年法律第69号抄
行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和57年7月23日)
(総理府関係法律の廃止)
第三十七条
次に掲げる法律は、廃止する。
一
〔略〕
二
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和三十四年法律第十六号)
三
〔略〕
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕