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行政書士法 新旧対照表 46

施行日未定 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の抹消の制限等)
第十四条の四 都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
 〔略〕
(登録の抹消の制限等)
第十四条の四 都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
 〔略〕