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行政書士法 新旧対照表 45

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十条の二 第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条の二 第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条の三 第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条の三 第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕