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行政書士法 新旧対照表 44

令和5年4月1日施行 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 第二条の二第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕