令和4年9月1日施行 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)
改正後 | 改正前 |
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(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六 〔略〕
2 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六 〔略〕
2 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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