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行政書士法 新旧対照表 41

令和元年12月14日施行 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない
 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 第二条の二第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 第二条の二第二号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。