[INDEX]

行政書士法 新旧対照表 33

平成20年7月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(平成20年法律第3号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条の三 〔略〕
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 〔略〕
 〔略〕
第一条の三 〔略〕
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者
(欠格事由)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 第二条の二第二号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 第二条の二第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(社員の資格)
第十三条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
(社員の資格)
第十三条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から二年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 二年以内の業務の停止
 〔略〕
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 一年以内の業務の停止
 〔略〕
(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 二年以内の業務の全部又は一部の停止
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 一年以内の業務の全部又は一部の停止
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての一年以内の業務の全部又は一部の停止
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(懲戒の手続)
第十四条の三 〔略〕
 〔略〕
 都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(懲戒の手続)
第十四条の三 〔略〕
 〔略〕
 都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 第九条又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。
第二十三条 第九条又は第十一条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、三十万円以下の罰金に処する。