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行政書士法 新旧対照表 27

平成17年3月7日施行 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)

新旧対照表について

改正後改正前
(成立の届出等)
第十三条の十 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
 〔略〕
(成立の届出等)
第十三条の十 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
 〔略〕
(合併)
第十三条の二十 〔略〕
 〔略〕
 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した行政書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
(合併)
第十三条の二十 〔略〕
 〔略〕
 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した行政書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕