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行政書士法 新旧対照表 25

平成17年1月1日施行 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)

新旧対照表について

改正後改正前
(解散)
第十三条の十九 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 破産手続開始の決定
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(解散)
第十三条の十九 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 破産
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(民法の準用等)
第十三条の二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
(民法の準用等)
第十三条の二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
 第十三条の二十一第一項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十五条 〔略〕
 〔略〕
 第十三条の二十一第一項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕