平成17年1月1日施行 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)
改正後 | 改正前 |
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(解散)
第十三条の十九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(解散)
第十三条の十九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(民法の準用等)
第十三条の二十一 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
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(民法の準用等)
第十三条の二十一 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
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第二十五条 〔略〕
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第二十五条 〔略〕
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