平成16年8月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(平成15年法律第131号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 行政書士試験(第三条―第五条)
第三章 登録(第六条―第七条の三)
第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)
第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)
第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)
第八章 雑則(第十九条―第二十条)
第九章 罰則(第二十条の二―第二十五条)
附則
| (新設) |
第一章 総則
| (新設) |
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
| (新設) |
(欠格事由)
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
| (新設) |
第二章 行政書士試験
| (新設) |
第五条 削除
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(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
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第三章 登録
| (新設) |
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 〔略〕
|
(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 〔略〕
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第四章 行政書士の義務
| (新設) |
(事務所)
第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 〔略〕
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
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(事務所)
第八条 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 〔略〕
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(会則の遵守義務)
第十三条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
| (新設) |
(研修)
第十三条の二 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
| (新設) |
第五章 行政書士法人
| (新設) |
(設立)
第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
| (新設) |
(名称)
第十三条の四 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。
| (新設) |
(社員の資格)
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
| (新設) |
(業務の範囲)
第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうちこれらの条に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。ただし、当該総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
| (新設) |
(登記)
第十三条の七 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
| (新設) |
(設立の手続)
第十三条の八 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、共同して定款を定めなければならない。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
| (新設) |
(成立の時期)
第十三条の九 行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
| (新設) |
(成立の届出等)
第十三条の十 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
2 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。
| (新設) |
(定款変更の届出)
第十三条の十一 行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
| (新設) |
(業務を執行する権限)
第十三条の十二 行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
| (新設) |
(法人の代表)
第十三条の十三 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
| (新設) |
(社員の常駐)
第十三条の十四 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
| (新設) |
(特定業務の取扱い)
第十三条の十五 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。
| (新設) |
(社員の競業の禁止)
第十三条の十六 行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。
| (新設) |
(行政書士の義務に関する規定の準用)
第十三条の十七 第八条第一項、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。
| (新設) |
(法定脱退)
第十三条の十八 行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
| (新設) |
(解散)
第十三条の十九 行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
2 行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 行政書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
| (新設) |
(合併)
第十三条の二十 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併によつて設立した行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した行政書士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
| (新設) |
(民法の準用等)
第十三条の二十一 民法第五十条、第五十五条及び第八十一条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、行政書士法人について準用する。この場合において、民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「日本行政書士会連合会」と読み替えるものとする。
2 商法第三十二条から第三十六条までの規定は行政書士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条、第五十九条及び第百十二条の規定は行政書士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
3 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項及び第三項並びに第七十五条の規定は、行政書士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第七十四条第二項中「前項」とあるのは、「行政書士法第十三条の十六」と読み替えるものとする。
4 商法第七十七条から第八十三条までの規定は、行政書士法人の外部の関係について準用する。
5 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条から第九十三条までの規定は、行政書士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは、「行政書士法第十三条の十六」と読み替えるものとする。
6 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条までの規定は、行政書士法人の合併について準用する。
7 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、行政書士法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「行政書士法第十三条の十九第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
8 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
| (新設) |
第六章 監督
| (新設) |
(立入検査)
第十三条の二十二 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(立入検査)
第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
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(業務の禁止等の処分)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基く命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、左の各号の処分をすることができる。
2 都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の二 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
| (新設) |
(懲戒の手続)
第十四条の三 何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
| (新設) |
(登録の抹消の制限等)
第十四条の四 都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第十四条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第七条第一項第二号又は第二項各号の規定による登録の抹消をすることができない。
| (新設) |
(懲戒処分の公告)
第十四条の五 都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。
| (新設) |
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
| (新設) |
(行政書士会)
第十五条 〔略〕
2 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(行政書士会)
第十五条 〔略〕
2 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
|
(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(行政書士の入会及び退会)
第十六条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(入会及び退会)
第十六条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六 行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
2 行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4 行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5 行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6 行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。
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(会則の遵守義務)
第十六条の六 行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければならない。
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(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 〔略〕
|
(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、毎年一回、会員の住所、氏名、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 〔略〕
|
(日本行政書士会連合会)
第十八条 〔略〕
2 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
|
(日本行政書士会連合会)
第十八条 〔略〕
2 日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
|
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
|
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
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第十八条の三 削除
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(日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)
第十八条の三 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
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第八章 雑則
| (新設) |
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 〔略〕
3 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
|
(名称の使用制限)
第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
| (新設) |
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
| (新設) |
(資質向上のための援助)
第十九条の四 〔略〕
|
(資質向上のための援助)
第十九条の二 〔略〕
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(総務省令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。
|
(総務省令への委任)
第二十条 この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。
|
第九章 罰則
| (新設) |
第二十条の二 〔略〕
|
(罰則)
第二十条の二 〔略〕
|
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
|
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
|
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
|
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
|
第二十二条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
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第二十二条の三 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
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第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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第二十二条の四 第十九条第三項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
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第二十三条 第九条又は第十一条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、三十万円以下の罰金に処する。
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第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
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第二十三条の二 第十三条の二十二第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、行政書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
| (新設) |