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行政書士法 新旧対照表 17

平成12年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
 〔略〕
 成年被後見人又は被保佐人
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
 〔略〕
 禁治産者又は準禁治産者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
 〔略〕
(登録の抹消)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 日本行政書士会連合会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行わないときは、その登録を抹消することができる。
 〔略〕