平成12年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)
改正後 | 改正前 |
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(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
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(欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
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(登録の抹消)
第七条 〔略〕
2 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
3 〔略〕
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(登録の抹消)
第七条 〔略〕
2 日本行政書士会連合会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行わないときは、その登録を抹消することができる。
3 〔略〕
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